

【XVIDEOS】違法アップロードサイトの閲覧は行き着く先までいけるのか【視聴者への執行?】
※この記事は、XVIDEOSへの閲覧を推奨しているわけではありません。私自身はDMMなどで購入した上で見たほうが楽しいと考えています。 猪瀬元知事の件で、一時トレンド入りした”XVIDEOS”というワード。 これ、海外にある違法動画アップロードサイトなのです。 さて、これを閲覧している人も多いのでは? 今日は、法律家の観点から、この問題がストリーミングで閲覧している視聴者にどのように波及するのかということを(民事刑事の双方から)考えてみました。 まず、刑事の問題です。著作権法違反・児童ポルノ単純所持・公然わいせつ罪あたりが考えられるところかと思います。 一つめ、著作権法違反といわれるもので検挙されるかどうかです。 勝手に著作権の及ぶものをダウンロードすることは「複製」として違法です。 しかしながら、ストリーミングについては、「複製」に該当しないと考えられています。(東京地裁の裁判例参照) そのため、著作権法違反で刑事事件になることはありません。 次に児童ポルノ単純所持です。こういう違法アップロードサイトには、児童ポルノが氾濫していると言われていま


【違反の場合は】契約書の印紙を節約するポイント【3倍返し?】
契約書の印紙を節約するための話をします。 まず、契約書を作成した場合、一定の文書については印紙を貼り付け、さらに消印することが要求されます。 不動産の譲渡に関する契約書
土地の賃借権設定に関する契約書
消費貸借に関する契約書
請負に関する契約書
約束手形または為替手形
営業に関する受取書(領収書)
などは、印紙が必要になります。 しかも、うっとうしいのは、タイトルだけで判断されるのではなく、中身から判断されてしまうことです。 たとえば、「業務委託契約」は、場合によっては(準)委任契約ですが、ものによっては請負契約で、印紙が必要となります。 印紙を貼らないと、発覚時に3倍の額を納付しなければならない可能性があります(自主申告等の場合は1.1倍)、刑罰もあります。 そのため、軽視できないのが印紙税の問題です。 ここで、弁護士が契約書の印紙を節約するテクニックをお教えします。 代表的な2つの方法をお教えします。 1 契約書を作らない しかしながら、下請法適用企業などであれば、書面がないことが摘発の事情となり、印紙の摘発を恐れた上での行動とし


【民法改正】保証をさせるのは面倒?回収はどうする【今後の対策】
民法改正の一つのポイントとなる会社債務の保証問題 保証させようとすると、原則として公証役場にいって、公正証書を作らなくてはならなくなります。 問題となるのは、企業として、どうやってワンマン企業と安心して取引するかです。 「会社と取引する」といっても、特に小規模な企業では、実質的には経営者本人と取引するような気持ちで取引をすることが多いはずです。 その場合、どうするのがよいでしょうか。これまでのように、経営者の保証を求めることは避けたほうがいいのでしょうか。 実は、経営者そのものへの保証には、公正証書は不要なのです。(民法465条の9) そのため、(ペーパーで契約をしなければなりませんが)経営者へ保証を求めることはこれまで通りできるのです。 だから、ふつうの取引は支障なく行えますし、もし経営者から保証してもらいたいのならば、そのように契約書に書けばよいのです。 細かい部分の契約書のご相談は、弁護士の杉浦智彦まで https://keiyaku-check.pro/


【どんな企業も】民法改正へ【影響あるぞ】
平成29年5月26日、参議院で民法改正案が通過し、ついに民法改正がされることとなりました。 いくつかポイントがあります。 インターネットの通信販売などで企業が不特定多数の契約者に示す約款について、今の民法には規定がなく、トラブルになるケースもあるとして、新たに規定を設け、契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効とするなどとしています。
また、賃貸住宅の敷金返還のルールを明記しました。敷金は原則返金され、ただ借り手の故意や過失でできた傷などを回復する費用は差し引いてもよいというルールとなりました。 さらに、消費者が買った商品に欠陥や傷が見つかった場合、これまでは売り手に対し損害賠償や契約の解除しかできなかったのですが、それに加えて、商品の修理や代金の減額を求めることができるとしています。
中小企業にとって不利な改正ばかりではありません。 金融機関などが、融資の際に中小企業に求めてきた連帯保証について、経営者の家族などが保証人になり、想定外の負債を負って自己破産などに追い込まれる事態を防ぐため、その企業の経営者本人などを除いて、公証人が直接意


「個人情報」はどこまで含まれますか(個人情報保護法)
個人情報保護を叫ばれてはいますが、ところで「個人情報」とは、どのようなものが含まれるのでしょうか。 「個人情報」とは、①生存する「個人に関する情報」であって、②a「当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる もの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること ができるものを含む。)」(法第 2 条第 1 項第 1 号)、又は②b「個人識別符号(※5)が含まれるもの」(同項第 2 号)をいいます。 ・・・複雑ですね。 具体例で解きほぐします。 ①個人に関する情報とは、 氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報を指します。 ざっくり言えば、個人に関する情報は、すべて個人情報になりうるということです。 雑誌等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれます。 また、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わないとされています。 そのため、メインの要件は2となります


大川ぶくぶ『ポプテピピック』
金曜日は最近読んだ書籍の紹介です。 本来は、会計の本とか、マーケティングの本とかを紹介しなければならないと思っていますが、今回くらいは許してください(苦笑)。 大川ぶくぶさんの『ポプテピピック』という漫画を読みました。 https://www.amazon.co.jp/dp/B018XKLWR8/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1 セカンドシーズンの連載が最近終わり、TVアニメになることが決まったこの作品。 実は、読み切る前に、LINEのスタンプを買いました。 結論から言えば、この本に中身はありません。 あるのは狂気です。 スタンプにも狂気しかありません。 それでも、アラサーの「昔なつかし」なネタが豊富に含まれており、 大笑いはできないまでも、ふふっとなる笑いが満ち溢れている。 煽り耐性がつくので、その点でも、実はこの仕事に役立っているのかもしれないなと思っています。 この本は、本当に時間のあるときに読むのがいいと思います。 無駄だったと言われても困るので・・・。 杉浦智彦 https://k


「オプトアウト」ってなんですか?(個人情報保護法)
個人情報保護法が改正され、「オプトアウト手続により個人データを第三者提供しようとする者」は、個人情報保護委員会への届出が必要となるようになりました。 ただ、そもそも「オプトアウトってなんじゃらほい?」と思いませんでしたか。 今回は、オプトアウトの話をします。 オプトアウト(Opt-out)は、直訳すれば「脱退」のような意味です。 個人情報と「脱退」って、何が関連するのかとお思いのかた、するどい! 実は、これは、「原則として個人情報を他の人に提供するけど、いやなら辞められるようにするよ」という、脱退について定めた場合のルールを、一括して「オプトアウト」と言っているのです。 この制度自体は違法ではなく、通知または公表をしておけば導入できます(詳しくは弁護士のアドバイスが必要にはなりますが・・・)。 名簿業者のように、同意がない場合の第三者提供があるような場合は、個人情報保護委員会に届け出ろということが決められたというわけです。 みなさんのような通常の中小企業の場合は、通常は、提供する人の「同意」がある場合が多いですので、オプトアウトの場合ではありませ


NPOでも個人情報保護法は適用されるのですか?
個人情報保護法の適用範囲の話です。 個人情報保護法は、営業をしている会社には当然適用されますが、それ以外の非営利活動をする団体には適用されないのでしょうか。 実は、会社以外の非営利団体であったとしても、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」であれば、その適用対象となります。 「事業の用」というのは、難しい用語ですが、要するに、ある目的のために繰り返し使う「可能性」があるということです。 たとえ非営利であっても、その個人情報を使って広報をするような場合であれば、その適用対象となるわけです。 #個人情報保護法


まずいぞ!個人情報保護法改正6~本人から個人情報の開示を求められたとき、どうすればよいか~
個人情報保護法の改正の記事です。 第1回はこちら 第2回はこちら 第3回はこちら
第4回はこちら 第5回はこちら 第6回は、⑤個人情報の本人開示 の話です。 ご本人から個人情報の開示を求められたときや、苦情等の対応です。 ご本人から個人情報の開示を求められたときの対応についてですが 原則として、その開示をしなければなりません。(例外として、個人情報保管が一時的な場合などは不要ですが、この要件に該当するかは専門的な判断が必要です) ただここで注意をしなければならないのは「本人」かどうかの確認をきちんとしなければならないことです。 一般的には、免許証などの身分証明書を見せてもらうことがよいですが、それ以外にも、本人しか一般的にわからない情報(生年月日・住所・干支など)で照合して判断することも許される場合があります。 案外、干支というのは、(別人の名前を使っているときには)すっと出てこないことも多いので、本人確認のときに使われることが多いといえます。 また、苦情対応についても ①事業者の名称、 ②利用目的、 ③請求手続の方法、 ④苦情の申出先、 ⑤認


まずいぞ!個人情報保護法改正5~ほかのひとに提供する場合の2つの注意点~
個人情報保護法の改正の記事です。 第1回はこちら 第2回はこちら 第3回はこちら
第4回はこちら 第5回は、④個人情報の提供 の話です。 個人情報を第三者に渡す場合は、本人の同意が必要となります。 勝手に、人の名前や携帯電話の番号を教えてはいけないことになります。 しかし、そうはいっても、警察などから情報提供を求められたり、過去に所属していた従業員の新たな勤務先から照会があったりしたとき、どうしたらいいのか悩むでしょう。 また、ダイレクトメールを送信するときに、業者に委託したいのに、それもできなくなるのか?とお思いの方もいるかと思います。 今回は、個人情報を第三者に渡す時に覚えておきたい2つのルールをお教えします。 一つは、「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」は、きちんと監督することを条件としていれば、本人の同意は不要です。 そのため、DMを送信するときに、業者に顧客名簿を渡すこと自体は問題がないのです。 しかしながら、そもそもDMの送付名簿の方々に、利用目的としてDMを送るなどをしても良いかど