事業承継セミナー開催のお知らせ
このたび、以下のとおり、事業承継のセミナーを開催します。 開催日時 2018年2月16日(金) 14:00~16:00
会場 神奈川中小企業センタービル 14階多目的ホール 講演
『弁護士がやさしく読み解く事業承継』 事業承継において弁護士はどのような役割を担うのか?
黒字の会社・赤字の会社それぞれについて、事業承継の経験豊富な弁護士2名が具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。 ~黒字会社の事業承継~
弁護士 杉浦 智彦 (神奈川県弁護士会) ~赤字会社の事業承継~
弁護士 横山 朗 (神奈川県弁護士会) 開催日時 2018年2月16日(金) 14:00~16:00
会場 神奈川中小企業センタービル 14階多目的ホール
横浜市中区尾上町5-80
(代表番号:045-633-5019)
最寄駅:JR・市営地下鉄 関内駅、みなとみらい線 馬車道駅
入場料 無料
予約 事前申込不要
主催 神奈川県弁護士会
お問い合わせ
神奈川県弁護士会 業務課
電
書籍が出版されます
弁護士杉浦が編集担当をした「事業承継法務のすべて」が発刊されます。 Amazonでの予約ページはこちらです。 発売予定日は2月16日ですが、書店にはもう少し早く導入される予定です。 お手にとってもらえればと思います 弁護士 杉浦智彦 #コラム #ニュース
結局CoinCheckは「みなし仮想通貨交換業者」に該当するのか
いろんな意見が出ています。 やれ法律の素人が「6ヶ月すぎてるから、みなし仮想通貨交換業者じゃねーんだ」とかいろいろ言うてますが、 結論からいえば ・改正資金決済法(平成29年4月1日)までに運営している業者 かつ ・施行日から6ヶ月以内に申請していた かつ ・「登録拒否」されていなかった ならば、「みなし仮想通貨交換業者」に該当します。 根拠は、資金決済法の「附則」とよばれる経過規定になります。 (以下引用) 資金決済に関する法律 附 則 (平成二八年六月三日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に仮想通貨交換業(第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する仮想通貨交換業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新資金決済法第六十三条の五(※登録拒否の
規制のサンドボックスについて
「サンドボックス」は、砂場の意味です。 何が砂場なのかといえば、砂場は小さな失敗を許容して試行錯誤をさせるイメージの場所なんだそうです。 「規制のサンドボックス "Regulatory Sandbox"」とは、新規ビジネスの実験場としての意味と考えていただければよいかと思います。 この規制のサンドボックスが、3年の時限立法という形で、日本でも実現する見込みとのニュースが入りました。 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180126-OYT1T50000.html 新規ビジネスの適法性判断は、非常に私も悩ましく感じています。 (最近、弁護士ドットコムで記載した貸金業法と給与前払いの話も同じです) うまく実現できることを、私も望んでいます。 弁護士 杉浦智彦 #規制のサンドボックス
「信託」で議決権を操作することが無効とされるリスク
事業承継で信託が使えるのでは?ということで、数年前から議論がされています。 ただ、信託で議決権を左右する方法は、「エンプティーボーティング」との関係で無効とされる可能性があると指摘されているところではあります。 「エンプティーボーティングの議論」とは、Empty(からっぽな)Voting(議決権)、つまり、経済的な株式所有権と、議決権を分けてよいのかという議論のことをいいます。 非公開会社だと、属人的株式というのがあり、人や役職ごとに株式の性質を変えられる可能性があるのですが、公開会社だと否定されてしまいます。 その関係で、公開会社で信託使って事業承継つかう方法は、タブーと言われてしまうのです。 弁護士 杉浦智彦 #エンプティーボーティング #事業承継 #信託
最低賃金を下回ったらどうなるか
最近、賃上げのニュースなどが出ていますが、一方でやはり最低賃金を下回っていると訴えられる企業もあります。 ところで、最低賃金を下回ってしまった場合は、どのようなことになるのでしょうか。 まずは、労基署が来て、行政指導の対象になります。 また、最低賃金が賃金となるので、支払っていた額と最低賃金との差額を支払わなければなりません。 さらに、場合によっては刑事罰の対象になります。 ただ、それ以上に影響が大きいのが報道のリスクです。 この手の労基法違反案件は、企業名が実名で報道されることがあります。そうなると、新たな良い人材も集まらず、大変なことになります。 その点では、最低賃金だけは守るという姿勢が大切でしょう。 弁護士 杉浦智彦 #最低賃金
ビジネスの適法性が微妙なときに使える「グレーゾーン解消制度」
事業者が新規事業を計画する際、関係する規制の有無や適用範囲が明確でないことも多いといえます。 そんなとき、規制適用の有無を規制官庁に照会することができる制度があります。それが「グレーゾーン解消制度」と呼ばれるものです。 従来、規制官庁に問い合わせをしても、コンサバティブな回答でしかなかったり、さらには、明言を避けられることも多かったといえます。 しかしながら、このグレーゾーン解消制度だと、事業計画のどの点に課題があるのか、事業所管省庁に相談し、整理しながら進めることができるほか、事業所管省庁は規制に抵触しない形で事業を実行していくための事業計画の変更を指導・助言するなど、きめ細やかな対応が期待できます。 そのため、使える制度なのは間違いないでしょう。 ただ、面倒なのは、申請書類の作成が多少面倒だというところです。 これは、専門家のアドバイスなしではなかなか難しいところがあるかもしれません。 弁護士は、このグレーゾーン解消制度の後押しのサポートもしています。 弁護士 杉浦智彦 #グレーゾーン解消制度
中小企業は1年猶予!残業規制・同一賃金規制
働き方改革法案は残業時間に年720時間までの罰則付き上限規制を設けることや、正規と非正規で不合理な待遇差をなくす同一労働同一賃金の実施、働いた時間でなく成果で評価する「脱時間給制度」の創設が柱です。 厚生労働省は働き方改革関連法案の柱である時間外労働の上限規制と同一労働同一賃金の実施時期について、中小企業は現行の予定からいずれも1年延期する方針を決めたようです。 残業規制は2020年度、同一賃金は21年度から適用されるようです。 大企業も同一賃金の適用時期を1年遅らせて20年度とするとのことで、労働者の賃金表を見直すなど企業の準備に時間がかかることに配慮しています。 そうはいっても、一年は実務家として短く感じます。 早期に弁護士が関与しないと、、間に合わず、罰則適用をされてしまうかもしれません。 さらに、現時点の実務家の予想どおり、残業代の時効が5年となってしまうと、中小企業にとっては死活問題となります。 早期に弁護士にご相談いただくべきでしょう。 弁護士 杉浦智彦
行動分析学入門 ――ヒトの行動の思いがけない理由
今、この本を読んでいます。 杉山尚子「行動分析学入門 ――ヒトの行動の思いがけない理由」(集英社新書、2014) (下線リンクはアマゾンに飛んでいきます) 面白いです。 心理学の一つの分野なのですが、行動の原因を個体内部、つまり心ではなく、個体を取り巻く外的環境に求めていくことが特徴のようです。 弁護士の仕事にも活かせそうです。 なお、最近は「行動心理学」という言い方もされ、ホンマでっかTVの植木先生などが本も執筆されていて、有名なジャンルだったようです。 弁護士 杉浦智彦
「のん」も問題となった「優越的地位の濫用」について
平成29年7月12日より、公正取引委員会の有識者間で「人材と競争政策に関する検討会」が開催されており、芸能タレントやスポーツ選手などのフリーランスとの請負関係について、とくに以下の事項が適法かの協議されてきました。 ・引き抜きの防止協定 ・賃金の抑制に関する協定 ・転職・転籍や取引先の制限協定 これらは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(いわゆる独占禁止法)のなかの、「優越的地位の濫用」と呼ばれるものに該当するかもしれないということで検討されていました。 そして先日、朝日新聞で、以下の報道がなされました。 https://www.asahi.com/articles/ASL1L7V2KL1LUTIL054.html 有識者会議はこれまでの議論の結果、古くからのこうした契約慣行を問題視したとのことです。ただ一方で、スポーツのチーム側や芸能事務所が育成にかけた費用を回収することは正当化できるとして、業界内でどういった補償が適切か検討するよう求める方針のようです。 それで、結局、「優越的地位の濫用」とは何かということです。 優越的地位の