【今週はブログを休止します】
現在、業務が相当忙しい状況で、ブログの更新が難しそうです。 申し訳ございません。 来週から再開いたします。 弁護士 杉浦智彦
ベネッセ地裁判決
平成30年6月20日、ベネッセの情報流出についての判決が出ました。 まだ判決文は入手できておりませんが、朝倉佳秀裁判長は原告側のプライバシーが侵害されたと認めたうえで、流出した情報の内容や使われ方、ベネッセ側の対応などを考慮し、「慰謝料が発生するほどの精神的苦痛は認められな...
平成30年消費者契約法-3
前回の続きです。 恋愛商法も、消費者契約法で規制されることになりました。 第4条3項四号 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情...
平成30年消費者契約法改正-2
前回の続きです。 今回の改正の目玉の一つである、「霊感商法」対応について、解説します。 消費者契約法4条3項3号に、以下の記載が追加されました。 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、次に掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不...
平成30年消費者契約法改正-1
恋愛感情を利用するデート商法や、不安をあおって結んだ契約は取り消せるとの規定を盛り込んだ改正消費者契約法が6月8日の参院本会議で可決、成立しました。 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO31528160Y8A600C1EAF000/...
創業年を偽ることは「不正競争」なのか
京都銘菓「八ッ橋」を製造・販売する老舗「聖護院八ッ橋総本店」(京都市左京区)が掲げる創業年「元禄2年創業」は虚偽だとして、「井筒八ッ橋本舗」(同市東山区)が、不正競争防止法に基づき、表記の差し止めと600万円の損害賠償を求める訴えを京都地裁に起こしたそうです。...
GDPRがついに施行されました-3
前回のつづきです。 GDPRの違反があるとき、まずは監督機関からの指導が入るわけですが、それで修正がきかないのが、「情報取得の際の本人の同意」です。 同意がなければ、使えないということになりますからね。 だからこそ、はじめの一歩は、「個人情報取得の際、明確に同意をとる」とい...