動物愛護法改正による、ペット対面販売義務
動物愛護法が改正され、ペットを完全ネット販売することは禁止されています。 ペットの売買契約の前段階に、直接面会の上で、説明する必要があるのです。 ネット販売をするとき、売買契約を成立させてはいけないわけですね。 それを回避するため、いろいろな方法があるのですが、一つが、「予約」というスキームを使うことです。 予約契約という、買主が売買契約を成立させたいと思ったときに売買契約を成立させることができる契約をネット上でし、その後、面会をして売買契約を確定するということであれば、動物愛護法に違反することなく、ネット売買を実現することが可能となります。 ただ、「予約」という名前をつけても、単に支払いを先払いにするだけ(いわゆる「予約販売」)は、予約契約とは考えられず、動物愛護法違反となる可能性がございます。 細かい調整は、弁護士が対応しなければならない内容となります。 弁護士 杉浦智彦
事業譲渡契約の原本は何通も作るな
最近、事業譲渡の契約書を確認することがありました。 この契約書では、なぜか、企業2者に加えて、それぞれの代表者の、合計4通契約書を作成することになっていたんですね。 なぜ、私が「なぜか」と思ったかというと、印紙税がかかるからなのです。 印紙税は、作成した通数ごとにかかります。 4通、原本を作成すれば、4倍の印紙税がかかります。 実は、事業譲渡の金額ごとに、印紙の金額も変わります。 一通あたり数万円の対価がかかることもあるわけです。 それにもかかわらず、何通も作成して印紙を貼るなんて、馬鹿らしくないですか? そのため、最低限、2通作成し、代表者は写しを作成するという形や、スキャンを用意するくらいの対応が望ましいのだろうと思います。 弁護士 杉浦智彦
継続する契約について解除が制限される理屈
委任など、継続的な契約のときに、解除を制限する理屈があります。 それを「継続的契約終了制限の法理」といいます。 解除のため、単なる債務不履行だけでなく、「取引関係を継続を期待し難い重大な事由」「正当事由」などが要求されます。 有期の契約の場合、かなりこの法理が適用されると困ることになります。 これを回避する一つの指標が、自動更新をやめるということです。 自動更新があると、「更新があるのだな」と期待されてしまい、この法理が適用されてしまうのです。 弁護士 杉浦智彦
中国の意匠権の名前
中国は、意匠権もまとめて特許法(専利法)に含まれており、 外観設計専利(特許)という言われ方をします。
社労士会でセミナーをいたしました
平成30年10月9日、神奈川県の社労士会において、「仕事塾」と題したセミナーを行いました。 当弁護士は、セミナーの依頼を受け付けております。 ご希望のかたは、いつでも当方までご連絡ください。
契約書で変な品質保証はするな
共同開発契約などで、 提供するものの品質について保証するのはいいですが、 たまに、成果物について品質保証を求めるような条項や、製造について保証を求める条項があったりします。 そのような契約書がないか、きちんと確認のうえで署名するようにしましょう。 弁護士 杉浦智彦
取引についての保証に公正証書の作成が必要か
結論からいうと、単なる取引保証であれば不要となる可能性があります。 必要なものは「事業のために負担した貸金等債務」についての保証です。 「貸金等債務」というのは、「金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務」と定義されていますから、それに該当しなければ、公証役場に行く必要はありません。 ただ、この区別は案外難しいでしょうから、弁護士の指導を受けるのが望ましいでしょう。 弁護士 杉浦智彦
最低賃金が改定されました
次のとおり、最低賃金が改定されました。 (原則として、平成30年10月1日から) 北海道835円 青 森762円 岩 手762円 宮 城798円 秋 田762円 山 形763円 福 島772円 茨 城822円 栃 木826円 群 馬809円 埼 玉898円 千 葉895円 東 京985円 神奈川983円 新 潟803円 富 山821円 石 川806円 福 井803円 山 梨810円 長 野821円 岐 阜825円 静 岡858円 愛 知898円 三 重846円 滋 賀839円 京 都882円 大 阪936円 兵 庫871円 奈 良811円 和歌山803円 鳥 取762円 島 根764円 岡 山807円 広 島844円 山 口802円 徳 島766円 香 川792円 愛 媛764円 高 知762円 福 岡814円 佐 賀762円 長 崎762円 熊 本762円 大 分762円 宮 崎762円 鹿児島761円 沖 縄762円
事後的な秘密保持契約は有効?
情報が盗まれてから、秘密保持契約を締結しても、有効なのでしょうか。 結論からいえば、「過去にも適用される」ということであれば、過去の情報流出についても、効力を及ぼすことは可能です。 ただ、違反した人は、そんな契約、締結しないですよね。(締結すると、損害賠償義務を負うわけですから・・・) 結局、なにか起こる前に秘密保持契約を締結することが大切になります。 弁護士 杉浦智彦 #NDA