今年もありがとうございました
年末のご挨拶です。 今年も皆様ありがとうございました。 今年は、書籍やセミナーなど、充実した一年を過ごすことができました。 来年もよろしくおねがいします!
来年、配偶者居住権に関するセミナーをしたいと思います
相続法改正で導入される「配偶者居住権」。 配偶者が得ることのできる権利、ほかの相続人への影響、周囲の人間への影響など、わかりにくい部分を解説いたします。 現在、セミナー場所を借りるか、またはネット配信するかを検討しているところです。 決まり次第、また報告いたします。 弁護士 杉浦智彦
曖昧さの残る「類似製品」の定義
販売代理店契約などで、 「類似製品は取り扱ってはならない」みたいな契約書の文言があることがあります。 ただ、何をもって「類似製品」というかは、多くの場合、よくわかりません。 どこが、どう似ていれば類似製品なのかなど、その基準を示さないと、意味のあるルールにはならないでしょう。 禁止したい意図がどういうところにあるのか(市場が競合するようなものがだめなのか、それとも、特許・ノウハウそのものではないが、それを使わないと作れないような製品とかを禁止したいのかなど)によっても、「類似」の定義は変わるでしょう。 契約書で細かく定めることが、本来的には望ましいといえるでしょう。 弁護士 杉浦智彦
「一方的に不利な雛形を提示される」という時点で負けているということ
取引の世界において、契約書をつくる側は、(面倒だというのはあるでしょうが)絶対的に有利な地位にあります。 たとえば売買契約書だとすると、そりゃ、対象物、対価の額や納期は合意するでしょうが、その他の条項については決めていないことが多いです。 そんなとき、雛形を示されれば、「それを飲むか、飲まないか」という選択にしかならないわけです。 修正できる地位だったとしても、そこから持ち込めるのは、「いかに中立(らしい)か」というところであり、こちらに有利にもっていくのは難しいです。 その点では、一方的に不利な雛形を示されている時点で、もはや勝負は負けているようなものともいえるわけですね。 もし可能であれば、自社雛形をつくるべきなのでしょう。 弁護士 杉浦智彦
「創業者が知っておきたい8つの法的ポイント」の発刊
日弁連より、タイトル記載の小冊子が発刊されました。 https://kaishu-bengoshi.com/474
取引をやめる決断は、破産手続開始決定時でよいのか
よく契約書の定型的な文言で、次のような規程があります。 第★条 甲又は乙は,以下の各号に規定する事由に該当した場合には,相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い,直ちに債務を弁済しなければならない。 (1)相手方が倒産手続(破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続)に入った事実 (以下略)」 このルールだと、破産手続開始の決定時に期限の利益喪失、つまり弁済期が到来することになるので、履行請求の上で解除などができるようになります。 しかしながら、破産手続開始の決定時なんか、もう動きようがないわけです。 そんなわけで、以下のようなものも、期限の利益喪失の条件にいれるべきでしょう。 相手方の信用不安を窺わせる事実(支払停止・支払不能に陥ったとき,手形交換所から不渡処分または取引停止処分を受けたとき,第三者から差押・仮差押・仮処分を受けたとき等) もし入っていない場合は、破産の受任通知が届いていないだけでは、全額請求したり、解除できなかったりするので、ご注意ください。
契約書チェックの基本は、リスクの想像力
契約書チェックの基本は、リスクの想像力だと言われています。 この取引だと、どういうリスクが発生するのかがわかると、その対処法もわかることが多いです。 まずはそこから想像をし、チェックしていることが多いです。 弁護士 杉浦智彦
大学対抗交渉コンペティションの審査員を担当しました(報告)
12月1日・2日、上智大学にて行われた大学対抗交渉コンペティションの審査員をしてきました。 学生の方の頑張りをみて、自分も奮起されました。 弁護士 杉浦智彦