クーリングオフ対象取引で、販売されているひな形をそのまま使うことの危険
割と、訪問型のリフォームなどで、市販のひな形をよく読まずに使っている事例が散見されます。 訪問型だと、特商法の「クーリングオフできること」などを書いた書面を添付しないといけません。 ただ、この市販ひな形は、クーリングオフできることなどを書いた書面が、どの契約に対応するものか不明なものがほとんどです。 「一体化して綴る」という注意書きがありますが、それを読んでいないことがあるわけです。 ひな形を読むことが難しい場合は、必ず弁護士の指導を仰いでください。 弁護士 杉浦智彦
平成31年1月27日_弁護士ドットコムの取材を受けました
先日、弁護士ドットコムの取材を受けました。 https://www.bengo4.com/c_5/n_9152/
文科省の提供する共同開発契約のひな形
文科省のウェブサイトに 「大学等における知的財産マネジメント事例に学ぶ共同研究等成果の取扱の在り方に関する調査研究~さくらツールの提供~」と題して、大学の共同研究のひな形が掲載されています。 産学協同のものにはなりますが、一般の共同開発契約にも応用できるものになります。 さらに、解説もついています。 細かい変更は弁護士の手が必要になりますが、一つの有益な参考になりますので、一度ご確認ください! 弁護士 杉浦智彦
「販売区域」(Territory)って、ネット通販だとどう解釈する?
販売代理店契約の場合、よく「販売区域(テリトリー)」が定められていることがあります。 (※じつは、この「販売区域」は、独占禁止法に違反する可能性はあるのですが、これはまた別の機会にお話します。) たとえば、「販売範囲を日本に限定する」と記載されている場合に、日本の通販サイトで海外のお客様に販売することは問題ないのでしょうか。 実は、この点は、極めて難しい問題になります。 まず、なぜ「販売範囲を日本に限定」しているのかということを考えなければなりません。 例えば、「営業や広告のため、資金を出している独占販売業者がかわいそうだ(=保護しないと、販売してくれなくなる)」ということであれば、意思解釈としては、ネット販売も、国内販売に限るということになりそうです。 一方で、非独占的な販売権しかないような場合はどうでしょうか。 営業や広告をしても、自分の利益にしかならないというわけではないでしょうから、そもそも、「棲み分け」以上の意味はなさそうです。 それにもかかわらず、契約違反というためには、例えば、海外で支店を作ったりするような場合でないと、販売区域の違
創業者が知っておきたい8つの法的ポイント 起業で失敗したくないあなたへ!!
タイトルの小冊子について、日弁連のホームページで公表されました。 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/sougyoushien.pdf みなさま、ご活用ください!
"arm's length"とは何か
"arm's length"という単語がいきなり契約書に出てきて驚いた担当者もいるかもしれません。 直訳すると、「腕一本の長さ」ということになります。 だいたい、70センチメートルちょっとというところでしょうか。 これ、契約書の世界では、「対等独立の関係」という意味となります。 その経緯については、私もよくわかりませんが、 腕一本というのが、「一定の距離」を表す指標になっているようで、 そこから、「親密ではない」「よそよそしい」という意味が生まれたようです。 その派生で、(親密ではない)対等の関係という意味ができたのだろうと思います。 欧米の方にとって、関係者は、腕の長さ以上に近づかないという意識があるのかもしれませんね。 欧米の方は、よく肩を組んでくるイメージですが、もしかしたら、「我々は親密なのだよ」という意味でやっているのかもしれませんね。 弁護士 杉浦智彦
インドの会社との契約で注意すること
海外との取引で注意することの一つが、「思ったタイミングでお金が送金されない」ということです。 日本人は、比較的約束を守る民族ですが、海外だと、そんなことはありません。 インドの会社との取引は、インド自体は親日ですが、お金を払わないよう、グダグダいうことが多いように思います。 また、契約書に記載していない約束については、絶対に対応しようとしません。 そのため、 ・厚めの契約書を準備する ・できれば支払いは先払いにしてもらう ということが、インドの会社との取引で大切になるでしょう。 弁護士 杉浦智彦
今年もよろしくおねがいします!
今日が仕事はじめでした。 なかなか仕事が溜まっていて大変ですね 今年も皆様よろしくおねがいします!