インターネット求人詐欺被害は弁護士に相談してください
最近、インターネット求人詐欺の被害が増えています。 最初は無料といわれたのに、突然「30日過ぎたら有料だと書いてある。お金を払え」といわれるような詐欺ですね。 泣き寝入りせず、ぜひ弁護士に相談してください。 弁護士 杉浦智彦
基本契約と個別契約がある場合の経過措置の処理1
改正民法施行まで、あと一年を切っています。 さて、いつの契約からこの改正民法が適用されるかは、難しい問題があります。 基本的には、改正日以降の契約に適用されるわけですが、そもそも「改正日以降の契約」とは何なのか、不明瞭なわけです。 具体例の一つが、この、基本契約・個別契約が別れているパターンです。 基本契約さえ改正日より前なら、個別契約に改正法が適用される余地がないようにも思えますが、 一方で、個別契約自体は改正後に行われているなら、どうしてそこだけ改正法が適用できないのか説明にこまるということもあるはずです。 以上を含め、次回以降解説していきたいと思います。
GW中の営業
ゴールデンウィーク中は、顧問先業務以外はお休みといたします。
消費者を相手とする企業の反社会的勢力を排除するための取り組み
暴力団などの反社会的勢力が取引先にいる場合、上場審査の段階でストップすることがあります。 証券取引所のページ https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/071127-1.html そのため、BtoCであっても、反社会的勢力が入り込まないようにする手はずを整えるべきです。 さて、その方法をどうするか、どうしている企業が多いのかという問題です。 一番良いのは、サービスの利用規約に記載するのはもちろん、登録時に「私は反社会的勢力ではなく、これからも構成員になりません」という内容の項目をつくり、チェックさせるという方法ですが、調べてみたところ、あまりなさそうです。 おそらく、反社会的勢力の定義が難しいから、シンプルなチェックボックスをつくるのが難しいと考えられているのかもしれません。 実際に多いのは、利用規約上に反社条項を設置し、「利用規約(←リンクあり)を読んだ上で同意します」というチェックボックスを用意しているだけという企業です。 上場企業でもこのようなチェックボック
買主側が契約書をチェックすべきポイント2(契約不適合)
民法改正まであと1年ですね。 前回の続きです。 解除のルールも変わりました。 いままでだと、債務不履行(ルール違反)の責任が相手方になければ、解除できませんでした。 今後は、(お金の問題は別にして)違反があることだけで解除はできるようになりました。 契約書でも、解除のルールが、 「相手方がその責めに帰すべき事由により本契約の全部または一部に違反した場合」 から 「相手方が本契約の全部または一部に違反した場合」 に変更されている場合が多いでしょう。 この場合、買主としては、いち早く契約から逃れたいような場合(商品が届かないことが判明した場合など)については、この変更に応じることが望ましいといえます。 一方で、契約に拘束しておきたいような場合には、この変更に応じず、従来どおりの規定にしておくのがよいでしょう。 弁護士 杉浦智彦 #民法改正 #売買基本契約書
買主側が契約書をチェックすべきポイント2(契約不適合)
民法改正まであと1年ですね。 前回の続きです。 買主側として、さらにエンドユーザーに引き渡すとき、いちいち検査なんかしてられないですよね? ただ、商法には、以下の規程があり、すぐにチェックしてわかる問題点は、すぐに言わないと、黙認したとして後日主張することができなくなるのです。 第526条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。 そのため、雛形をチェックするとき、 「本契約には、商法526条の規定は
買主側が契約書をチェックすべきポイント1(契約不適合)
民法改正まであと1年ですね。 さて、本日からは、民法改正にあたって、契約書の雛形でチェックすべきポイントを説明していきたいと思います。 まずは、 ・売買取引基本契約書 ・買主側 のチェックポイントを解説していきたいと思います。 1 「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に 従来の民法では、当初からの欠陥商品の責任を「瑕疵担保責任」(かしたんぽせきにん)といって、特殊な責任として定めていました。 何が特殊かといえば、売り主の責任としては、「あるがまま」を渡せばよく、当初から欠陥があれば、それは、債務不履行の問題にならないのではないかという観点があり、特殊なリスク配分(修正要求はできず、基本的にはお金か解除で対応)をしていたからです。 これを転換したのが、契約不適合責任です。 2 契約不適合になると、何が変わるのか まず大きいのは、修正要求ができるようになります。 具体的には、不足していれば追加を、壊れていれば修理を求めることができるようになったのです。 また、従来は「隠れた瑕疵」についての責任を書いていたのですが、民法改正後は、「隠れ」ていなくてもよ
秘密保持義務の中に、目的外利用禁止も入れるべき
秘密保持契約(NDA)を別に締結するわけではなく、契約書の一部に、秘密保持条項を入れることがあります。 このような場合、よくあるミスとして ①秘密情報の定義がなされていない ②その目的外利用を禁止していない ③守秘義務終了時の返却・廃棄の話がない があります。 これらは、当然思いつくのでしょうが、一つの契約に巻き込むときに落とされることがあります。 とくに、顧客リストなど、別に利用される可能性のある機密情報は、きちんと、当該目的以外に活用されないようにしておくべきです。 貴社の契約書の中に、そのような契約書はないでしょうか。 もし、そういう契約書があれば、弁護士のサポートを得て、改善をしていくべきだといえます。 弁護士 杉浦智彦