債権者は、債務者の親の預金をアテにしてはいけない?
債権回収の話です。 債務者に「現時点で」お金がなくても、たとえば親御さんに貯金があり、それを近々相続しそうな場合があります。 そのような場合、これまでであれば、親御さんの死後、債務者に兄弟がいたとしても、銀行に対して、割合的に分割した額を差押することが可能でした。...
お金のない債務者は夢を語る
お金を回収できなくなる債務者の特徴の一つとして、 「★日に大きな取引があり、◯日には多額のお金が手に入るから、それまで待ってほしいと言う」というのがあります。 これまで、かなりの人数から同じことを聞きましたが、 そんなものが実現できたことは一回もありませんでした。...
「詐害行為取消権」という制度が弱体化され、早めの債権回収が大切になったという話
民法改正により、詐害行為取消権がとても弱くなりました。 現在でも、(証拠が集めにくい関係で)なかなか使いにくかったのですが、ますます使いにくくなりました。 その大きな理由が、(きちんとした手順を踏めば)詐害行為取消訴訟を提起した人が全部丸取り優先弁済を受けられるということが...