従業員からの貸付金相殺依頼にどう対応すべきか労働基準法17条は、以下のとおり定めています。 (前借金相殺の禁止) 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 つまり、勝手に相殺してはならないのです。 それで、相殺がまったくできないのかと言われると、そうではなく、お...