契約書に実印は必須なの?

日本の契約書には「本契約が成立したことを証するため、当事者の署名押印をして保管する」という記載が多いです。
ところで、この「押印」は実印でなければならないのでしょうか。
答えは、「実印でなくてもよい。ただ実印だと安全」ということになります。
もっと言ってしまうと、契約書の成立のためにはハンコがなくてもよいのです。
先に、どういう形でトラブルになるかを話させてください。
典型的には
「こんなもん、会社の代表が押すわけがない」という形で、作成者が誰なのかを争われてしまうというトラブルです。
このとき、実印、つまり印鑑証明が出ている印鑑でハンコを押していたなら、「代表の人以外、これを押すことなんか難しかったでしょ?」と言って、トラブルをすぐに収束させることができるのです。
つまり実印はメリットとして、「その契約をしたのがその人なんだ!」と言いやすいというところにあります。
認印でも、そのような機能がないわけではないです。ただ、たとえば100均で購入したものでもよく、それは誰でも押すことができますよね?だから仮に「これは私が押したものではない」と言われてしまうと、トラブルが長期化してしまうことも多いのです。
実際のところ、メールなどで証拠が残っていれば、実印でなくても、契約作成者が争われることはほとんどないので、信頼関係がある人との間であれば、認印でも、それほどトラブルになりにくいとはいえます。