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旧薬事法などの広告規制を逃れる方法はないのか


「うちの健康食品は、とっても効くから、みんなに使ってもらいたいんだけど・・・」という相談が始まったとき、弁護士は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(いわゆる旧薬事法)が頭にでてきます。

広告で健康効果を示そうとすると旧薬事法に抵触するわけです。

さて、これを潜脱する方法については、かつてから大きく議論がされていたわけです。

ここで、普通の弁護士であれば「46通知が・・」とか言うわけです。

ただ、これで問に答えたといえるのでしょうか。

まず、商品を知ってもらうために、本当に具体的に効果を書かなければならないのでしょうか。

「銀座まるかん」は、便秘に効く食品として「スリムドカン」という名前のサプリを開発しました。

名前から考えたら、どう考えても便秘に効きそうですよね?でも、便秘に効くとは一切広告をしていないのです。

この名前だけで、アピールをしているわけです。

「なんだ、名前をいじれば大丈夫なのか」と安心できましたか?

しかし、名前をいじるだけで安心かと言われると、そうではないのです。

同じ会社が「ひざこし元気」という商品を出していたのですが、商品名を「歩き元気」に変えています。

これは、法改正の影響もあり、弁護士などの専門家が関与しなければその適切なアドバイスも受けられないといえます。

少なくとも私は、否定するばかりではなく、できる方向がないかを検討していきます。

もしよければ、一度、ご相談ください。

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