消費者契約法改正2~重要事項の拡大~

これまでの消費者契約法では、商品や対価そのものについて嘘をつく(不実告知)と取り消しされることになっていました。
しかし、法改正によって、その範囲が広がりました。
これまでは、動機にかかわる部分について嘘をついても、取消対象にはなりませんでした。
たとえば「今の住居はシロアリに食われていますから、その工事が必要ですよ」と言われた場合、仮にシロアリに食われていなかったとしても、工事について嘘をついているわけではないので、取消対象になりませんでした。
しかし、今年の6月から、このような、契約をする「動機」にかかわる部分で嘘をつくことも、消費者契約法によって取り消しがされることになりました。
これまで営業のなかで、話を盛ることもあったのではないかと思いますが、
下手にもって、嘘をついてしまうと、あとで取り消されることになります。
それだけではなく、適格消費者団体という組織によって、差止め請求がなされ、消費者庁のホームページで公表されることにもなりかねません。
公表事例
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/release39/
会社名の公表されるので、取引にとっては大打撃となります。
どの範囲までなら大丈夫なのかを、各社は顧問弁護士の協力を得て判断していくべきかと思います。