top of page

「キャンセルできない」は無効?~消費者契約法3~


消費者契約法の改正の最後のコラムです。

最後の最後で、大きな変更がありました。

それが、これまで多くの契約書で記載がされていた

「いかなる場合でも契約後のキャンセルは一切受け付けられません」

という条項が無効になるということです。

 

消費者契約法8条の2では、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる消費者契約の条項は、無効とすると定められます。

そのため、あらゆる場合にキャンセルを認めないとする条項は全て無効となってしまうのです。

それを防止する方法は簡単です。

「弊社の債務不履行によって生じた原因で解除をする場合を除き」

という言葉を入れるだけです。

これだけで全て無効になることを防止することができます。

 

これまで解説したように、消費者契約法の改正は、取引に大きな影響を与えます。

きちんと法改正にフォローできるよう、顧問弁護士の利用をおすすめします。

契約書を毎月5,000円からの顧問料でチェックします

弁護士による契約書チェックサービスはこちら

https://keiyaku-check.pro


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page