top of page

まずいぞ!個人情報保護法2


個人情報保護法の改正が差し迫りました。

本日は、①個人情報の取得時のルールを解説いたします。

取得時のルールは、「あらかじめ利用目的を特定・公表」しなければならないというものです。

企業は、特定された利用目的の範囲で個人情報を利用しなければならず、それ以外の目的で使う場合には、本人の同意が必要になります。

その利用目的を、取得時に本人に伝えるか、またはホームページなどで明らかにしておかなければならないのです。

しかし、いつも利用目的を個人に伝えなければならないわけではありません。

たとえば運送業者が、氏名などの個人情報を配達伝票に記載することを求めても、それは運送のために行われていることが明らかなので、利用目的を伝えなくてもよいと言われています。

そうはいっても、ボーダーラインは不明瞭です。

細かい取引の部分は、弁護士に相談してもらうのがよいでしょう。

差し迫る個人情報保護法改正。

アドバイスや整備のご依頼は弁護士の杉浦まで。

 

前号の記事はこちらから

 

弁護士による契約書チェックサービスはこちら


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page