まずいぞ!個人情報保護法改正6~本人から個人情報の開示を求められたとき、どうすればよいか~

個人情報保護法の改正の記事です。
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第6回は、⑤個人情報の本人開示 の話です。
ご本人から個人情報の開示を求められたときや、苦情等の対応です。
ご本人から個人情報の開示を求められたときの対応についてですが
原則として、その開示をしなければなりません。(例外として、個人情報保管が一時的な場合などは不要ですが、この要件に該当するかは専門的な判断が必要です)
ただここで注意をしなければならないのは「本人」かどうかの確認をきちんとしなければならないことです。
一般的には、免許証などの身分証明書を見せてもらうことがよいですが、それ以外にも、本人しか一般的にわからない情報(生年月日・住所・干支など)で照合して判断することも許される場合があります。
案外、干支というのは、(別人の名前を使っているときには)すっと出てこないことも多いので、本人確認のときに使われることが多いといえます。
また、苦情対応についても
①事業者の名称、
②利用目的、
③請求手続の方法、
④苦情の申出先、
⑤認定個人情報保護団体に加入している場合、当該団体の名称及び苦情申出先
の5点については、明らかにしておくか、問い合わせがあればすぐ回答できるようにしておくよう準備しておくことが求められます。
「認定個人情報保護団体」というのは、個人情報保護をする管理団体のことで、業種ごとに決まっていますので、こちらも各種主務官庁か、弁護士にお尋ねください。
なお、例外事項などもございますので、詳しい情報や、整備方法は、弁護士のアドバイスが不可欠といえます。
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