「オプトアウト」ってなんですか?(個人情報保護法)

個人情報保護法が改正され、「オプトアウト手続により個人データを第三者提供しようとする者」は、個人情報保護委員会への届出が必要となるようになりました。
ただ、そもそも「オプトアウトってなんじゃらほい?」と思いませんでしたか。
今回は、オプトアウトの話をします。
オプトアウト(Opt-out)は、直訳すれば「脱退」のような意味です。
個人情報と「脱退」って、何が関連するのかとお思いのかた、するどい!
実は、これは、「原則として個人情報を他の人に提供するけど、いやなら辞められるようにするよ」という、脱退について定めた場合のルールを、一括して「オプトアウト」と言っているのです。
この制度自体は違法ではなく、通知または公表をしておけば導入できます(詳しくは弁護士のアドバイスが必要にはなりますが・・・)。
名簿業者のように、同意がない場合の第三者提供があるような場合は、個人情報保護委員会に届け出ろということが決められたというわけです。
みなさんのような通常の中小企業の場合は、通常は、提供する人の「同意」がある場合が多いですので、オプトアウトの場合ではありません。
同意なく使いたいという場合は、オプトアウトになることもありますので、思い当たる部分がある方は弁護士に相談していただくのがよいかもしれません。
個人情報保護法対策なら、弁護士の杉浦まで。
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