「個人情報」はどこまで含まれますか(個人情報保護法)

個人情報保護を叫ばれてはいますが、ところで「個人情報」とは、どのようなものが含まれるのでしょうか。
「個人情報」とは、①生存する「個人に関する情報」であって、②a「当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる もの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること ができるものを含む。)」(法第 2 条第 1 項第 1 号)、又は②b「個人識別符号(※5)が含まれるもの」(同項第 2 号)をいいます。
・・・複雑ですね。
具体例で解きほぐします。
①個人に関する情報とは、
氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報を指します。
ざっくり言えば、個人に関する情報は、すべて個人情報になりうるということです。
雑誌等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれます。
また、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わないとされています。
そのため、メインの要件は2となります。
②aは、要するに「それを見たら、誰のことを指しているか簡単にわかる情報」ということです。誰かわからないようにしたら個人情報ではないということになります。
②bは、「個人識別符号」といわれるものになります。
これは、政府が定めた規則によって具体的に定められるものになりますが、典型例はDNAや骨格情報、静脈や指紋、マイナンバーや免許証のナンバーなど、要するに「ぱっと見ても誰のことを指しているかわからないが、調べたら誰のことを指しているかわかるもの」
を指すことになります。
ここには、クレジットカードの番号は含まれません。
いずれにせよ、「誰のことを指しているかわかる」情報が個人情報と考えていただくのがよいかと思います。
細かい部分で、個人情報に該当するか分からない方は、弁護士まで相談していただくのがよいでしょう。
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