【どんな企業も】民法改正へ【影響あるぞ】

平成29年5月26日、参議院で民法改正案が通過し、ついに民法改正がされることとなりました。
いくつかポイントがあります。
インターネットの通信販売などで企業が不特定多数の契約者に示す約款について、今の民法には規定がなく、トラブルになるケースもあるとして、新たに規定を設け、契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効とするなどとしています。 また、賃貸住宅の敷金返還のルールを明記しました。敷金は原則返金され、ただ借り手の故意や過失でできた傷などを回復する費用は差し引いてもよいというルールとなりました。
さらに、消費者が買った商品に欠陥や傷が見つかった場合、これまでは売り手に対し損害賠償や契約の解除しかできなかったのですが、それに加えて、商品の修理や代金の減額を求めることができるとしています。 中小企業にとって不利な改正ばかりではありません。
金融機関などが、融資の際に中小企業に求めてきた連帯保証について、経営者の家族などが保証人になり、想定外の負債を負って自己破産などに追い込まれる事態を防ぐため、その企業の経営者本人などを除いて、公証人が直接意思を確認するよう義務付け、1万数千円程度のコストをかけて公正証書を作成するよう定めています。
これにより、余計な保証が減るというメリットもあるわけです。
今後、当サイトでも、民法改正についてわかりやすい解説をしてまいります。
弁護士 杉浦智彦