【民法改正】保証をさせるのは面倒?回収はどうする【今後の対策】

民法改正の一つのポイントとなる会社債務の保証問題
保証させようとすると、原則として公証役場にいって、公正証書を作らなくてはならなくなります。
問題となるのは、企業として、どうやってワンマン企業と安心して取引するかです。
「会社と取引する」といっても、特に小規模な企業では、実質的には経営者本人と取引するような気持ちで取引をすることが多いはずです。
その場合、どうするのがよいでしょうか。これまでのように、経営者の保証を求めることは避けたほうがいいのでしょうか。
実は、経営者そのものへの保証には、公正証書は不要なのです。(民法465条の9)
そのため、(ペーパーで契約をしなければなりませんが)経営者へ保証を求めることはこれまで通りできるのです。
だから、ふつうの取引は支障なく行えますし、もし経営者から保証してもらいたいのならば、そのように契約書に書けばよいのです。
細かい部分の契約書のご相談は、弁護士の杉浦智彦まで