【IT業界は】民法改正により不具合の保証期間が大幅増加【大打撃?】

民法改正で大きなポイントの一つが「瑕疵担保責任」といわれるものです。
これまでも、「瑕疵」つまり不具合があれば、「納品から」1年以内は損害賠償などをしなければならなかったわけです。
しかし、民法改正により、この期間が大幅に伸びました。
つまり「納品から」ではなく「不具合を知ってから」1年以内は保証をしなければならなくなったわけです。
いわゆる、アプリ制作などは、バグが出ることが当然の前提だったわけです。
これまでも、トライアンドエラーで、運営をしながら修正をしていったわけですが、それが納品から1年という期間制限をつけられなくなってしまったのです。
そのような点で、IT業界は大きな打撃を受けることが予想されています。
あなたの企業は大丈夫ですか?
法律は企業を守ってくれません。
企業を守れるのは契約書だけです。
弁護士 杉浦智彦