昔の電話帳を譲渡するのも個人情報保護法違反?
個人情報保護法の範囲は、中小企業にとって不明確なもの。
中小企業が陥りやすいデマを解説します。
今回は、昔販売されていた電話帳の譲渡の話です。
結論からいえば、電話帳を譲渡することは、個人情報保護法に違反しません。
その理由ですが、電話帳自体は、個人情報保護法が定める「個人データ」に該当するのですが、例外規定があるのです。
不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること(個人情報保護法施行令3条1項2号)であることを理由に、対象外となるのです。
そのため、電話帳の譲渡は、個人情報保護法でとやかく言われるわけではないのですね。
弁護士 杉浦智彦