「社債の少人数私募」は使える
専門用語ばかりがでてくるタイトルで恐縮です。資金調達の話です。
さて、企業がお金を集める方法として、銀行や信用金庫などの金融機関からの借り入れ、出資を受けて株式を渡すなどの方法があります。
ただ、たとえば、懇意にしている取引先がお金を出してくれるような場合、株主にしてしまうと、安定してお金を返せない(あくまで持分権者で、お金の貸し借りではない。配当できないことも考えられます。)自体が発生します。
そこで使えるのが「社債」というものです。
株式会社であれば社債を発行できます。
社債というのは、「社債券」という有価証券を発行し、お金を集める方法です。
社債は、株式のように、議決権はない一方、お金の借り入れ同様、定期的な返済を求められ、完済とともに権利がなくなります。
ただ、借り入れそのものではないので、貸金業法の登録は不要なのです。
社債は、有価証券を発行するものなので、通常であれば、金融庁・財務局への届出などが必要となったりします。
ただ、50名未満に対する発行で、かつ合計1億円未満の資金調達であれば、「少人数私募」といいまして、金融庁・財務局への届出などが不要となるのです。
そのような点で、実は活用の幅が広いのが「社債の少人数私募」というものなのです。
知られていないことが多いのですが、全国各地で利用例があります。
気になる方は、弁護士まで御連絡ください。
弁護士 杉浦智彦