個人情報も「トレーサビリティ」
「トレーサビリティ」というと、牛肉などの生産管理の場面で聞いたことがあるかもしれません。
トレーサビリティとは、物品の流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状態をいいます。
要するに、どういうところから出てきたのかという「出処」がわかるという意味と考えてもらえばよいです。
個人情報も、この「トレーサビリティ」が大切になります。
誰から個人データを入手したのかなどの記録を残すよう、個人情報保護法が定めたのです。
提供者(※本人の情報を除く)は、提供年月日と提供先の氏名など
受領者が提供年月日、提供者の取得経緯など
を原則として記録しなければなりません。
こういうルールとなっていますが、この「提供」の意味などは難しく、本当に記録しなければならないかについては、専門家の判断が必要となります。
弁護士の関与により、手間を減らせるかもしれないということを、少しでも意識してもらえればと思います。
弁護士 杉浦智彦