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契約書の裁判管轄の決め方は難しい

契約書に書いてある「裁判管轄」ってご存知ですか。

争いになったとき、どこの裁判所で訴えるかを明記するものです。

原則のルールは、訴えられる側の住所・所在地になります。

ただ、それ以外もいろいろあります。

裁判管轄は、その原則ルールを修正するものになります。

一番多いのは、どこかの裁判所に「専属的」に管轄を固定する条項でしょうか。

これにより、そこ以外で訴えられた場合、不適法として争うことも可能になるのです。

ただ、この裁判管轄は、契約締結のとき、当事者間でそこそこ揉めることもあります。

中立的と言われる「どちらが訴えるかによって、専属管轄を変える」という条項ですら揉めます。

その理由は、やはり移動コストです。

移動が短いほうが、裁判所に訴えやすいわけです。

(移動が多いと、弁護士のフィーも上がりますし、準備も大変です。だから、訴えにくくなります)

一般論だけでいえば、

訴えられそうだが、訴えられたくない側は、できるかぎり相手から裁判管轄を離すことを考え、

トラブルを抱えた時、訴えたい側に回りそうなときは、できるかぎりこちらに裁判管轄を近づけることを考えるのが戦略的によい判断となります。

結局、契約書ごとのリスクの判断になるわけです。

弁護士 杉浦智彦

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