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仲裁の管轄はキャパオーバー

管轄の話の続きです。

英文契約などで

以下のような条項があることがあります。

 

All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto, out of or in relation to or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration in (name of city), in accordance with the Commercial Arbitration Rules of The Japan Commercial Arbitration Association.

 

これ、裁判管轄ではなく、仲裁管轄と呼ばれるものになります。

よく国際取引などで、仲裁合意を入れることがあるのですが、

実際のところ、「仲裁なんかできないよ!!」と思っている法律事務所が多いのが事実です。

国際商事仲裁ができるのは、正直、相当大規模な事務所か外国法事務所くらいなものです。

英語を読める人が10人単位、英語を話せる人が2人以上必要で、

さらに、こちらの立場に立ってくれる仲裁人を探せる「コネ」も必要なわけです。

費用も、億単位でかかると思ったほうがいいです。

そういうわけで、中小企業が仲裁をするのは、キャパオーバーなわけです。

各地のDistrict Court(地裁)で訴訟提起する(そのために海外の弁護士の紹介)のほうが、よっぽどやりやすいといえます。

弁護士 杉浦智彦


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