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賃金債権の時効は2年のままなのか

民法改正が行われ、時効が原則5年となりました。

その関係で、いま、ささやかな問題が湧き上がっています。

「賃金の時効は2年のままなのか・・・」

これ、(おそらく)経団連のおかげで、現在も変更されていないのだと思いますが、

時効が短くなった立法趣旨などに照らすと、5年になりそうな気がするのです。

特に、残業代未払いは裁判所の見立ても、企業側に相当厳しいため、法律が変わらなくても、裁判所が5年と判断してしまうリスクがあります。

(民法改正後は、5年分の残業代請求をすると言っている法律事務所もあると聞いています)

そんなわけで、法律をそのまま読むと、もしかしたら痛い目を見るかもしれないという話でした。

弁護士 杉浦智彦


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