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紙で記載された個人情報は必ず鍵付きの金庫などに入れなければならないのか

個人情報保護法では、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置が求められます(法20条)。

データであれば、パスワードを設定するとかなのですが、紙の場合、「鍵付きの金庫に入れろ」などという指示があるわけです。

しかしながら、そんなもの、置けないですよね?

最低限、どうするのがよいか、アドバイスします。

 

大きい事務所でない限り、資料ごとに厳格な管理をするのは、ナンセンスです。

要するに、情報がもれないようにすることが大切なわけです。

鍵をかけるというのは、万一、誰かが鍵を落としても、侵入して個人情報を取られないようにするためです。

ただ、勝手に事務所に侵入する人なんか、考えにくいですよね。

だから、一番大切なのは、「勝手に入られないようにすること」「鍵をなくしたらすぐ報告してもらうこと」ということのほうが大切なはずです。

まずは、事務所の鍵の個数・誰が持っているかを確認することです。

そして、鍵をなくしたらすぐ報告してもらうような教育をしておくことも大切です。

そうすれば、事務所内に侵入するリスクは減らせるわけですから、漏えいも起こりにくくなるわけです。

弁護士 杉浦智彦

#個人情報保護法

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