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個人情報保護法の運用は何が悩ましいのか

最近の悩みの話です。

労働とは異なり、個人情報保護法には、ガイドラインはあるものの、通達などがありません。

それは、「これだけ守っていたら安全」という明確なラインがないか、あったとしても厳しすぎることにあります。

たとえば、顧客情報は個人情報の一つですが、

これを閲覧できる人を限定しなければならない(限定すると、当然流出リスクを下げることはできる)というのは、ナンセンスです。

その点で、統一的に運用を決めることが難しいわけです。

だからこそ、士業のちからが必要とされるのではないかと考えております。

制度の趣旨や理由に立ち戻り、どのようなものが必要か、リスクとして、どこまで下げて、どのリスクは引き受けるのか、個別に相談して決めるのが望ましいでしょう。

弁護士 杉浦智彦


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