個人情報保護法の運用は何が悩ましいのか
最近の悩みの話です。
労働とは異なり、個人情報保護法には、ガイドラインはあるものの、通達などがありません。
それは、「これだけ守っていたら安全」という明確なラインがないか、あったとしても厳しすぎることにあります。
たとえば、顧客情報は個人情報の一つですが、
これを閲覧できる人を限定しなければならない(限定すると、当然流出リスクを下げることはできる)というのは、ナンセンスです。
その点で、統一的に運用を決めることが難しいわけです。
だからこそ、士業のちからが必要とされるのではないかと考えております。
制度の趣旨や理由に立ち戻り、どのようなものが必要か、リスクとして、どこまで下げて、どのリスクは引き受けるのか、個別に相談して決めるのが望ましいでしょう。
弁護士 杉浦智彦