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単なる分割払い(自社割賦)も割賦販売法の適用がありうる。

自社割賦という、分割払いの場合にも、「割賦販売法」という規制が適用されることがあります。

指定商品・指定権利・指定役務として、いくつか指定されており、それに含まれると、法のルールに従わなければなりません(違反の場合、罰金刑あり)

たとえば、「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいいます。

具体的には、次のとおりです。

一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。)を除く。) 二 真珠並びに貴石及び半貴石 三 幅が十三センチメートル以上の織物 四 衣服(履物及び身の回り品を除く。) 五 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具 六 履物 七 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品 八 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。) 九 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具 十 書籍 十一 ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物 十二 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品 十三 印章 十四 太陽光発電装置その他の発電装置 十五 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具 十六 ミシン及び手編み機械 十七 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具 十八 農業用トラクター及び運搬用トラクター 十九 ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり 二十 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。) 二十一 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。) 二十二 写真機械器具 二十三 映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。) 二十四 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。) 二十五 物品の自動販売機 二十六 医療用機械器具 二十七 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具 二十八 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。) 二十九 浄水器 三十 レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。) 三十一 はん用電動機 三十二 家庭用電気機械器具 三十三 電球類及び照明器具 三十四 電話機及びファクシミリ 三十五 インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具 三十六 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 三十七 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。) 三十八 自転車 三十九 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車 四十 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。) 四十一 パーソナルコンピュータ 四十二 網漁具、釣漁具及び漁綱 四十三 眼鏡及び補聴器 四十四 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器 四十五 コンドーム 四十六 化粧品 四十七 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具 四十八 おもちゃ及び人形 四十九 運動用具(他の号に掲げるものを除く。) 五十 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両 五十一 化粧用ブラシ及び化粧用セット 五十二 かつら 五十三 喫煙具 五十四 楽器

これらに該当する場合は、「標準用語」という用語を使わなければならなかったり、

一定の必須の条項を契約書に載せなければならなかったりと、さまざまなルールに従う必要があります。

弁護士 杉浦智彦


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