守秘義務誓約書は在職者と退職者で規定を変えたほうがいい
守秘義務誓約書
個人情報保護法を守る上でも大切になってくる社内文書です。
ところで、これは、退職者用と在職者用で分けたほうがよいのです。
理由は「用途が異なるから」です。
退職者に対しては、純粋な制裁規定であればよいわけです。(漏らさなければ良いわけですからね)
だから、立証責任転換合意や、損害賠償額の予定などを定めておき、できる限り簡単に請求できるような定めにしておくべきなのです。
一方で、在職者に対する守秘義務誓約書は、漏らしてはいけないというところではなく「教育」というところに主眼が置かれています。
たとえば、うっかり情報が漏れた時、いちばんマズいのは、黙っておくことです。だから、早期に報告した場合にはサンクションを与えないようにしたり、そういう規定にしておくことが望ましいのです。
また、漏らすとどういう問題が発生するかを啓蒙するような内容であると良いですね。
以上のような観点から、守秘義務誓約書は、一つだけでは足りないのだといえます。
弁護士 杉浦智彦