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残業代未払いは裁判になって晒されるリスクが高い

外国人留学生に法定時間を超える長時間労働をさせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた飲食店「串かつだるま」の運営会社「一門会」(大阪市)と店舗統括部長、Y被告人(38)の判決が26日、大阪簡裁であり、罰金刑となりました。

罰金刑が科せられるパターンには2パターンある。

一つが、略式起訴といって、非公開で裁判がなされるものである。

もう一つが、通常の起訴の結果の罰金である。

検察官が起訴権限があるのだが、略式起訴については、簡易裁判所の裁判官が、不相当として正式裁判に載せる権限がある。

いままで残業代の未払いでも、電通や「コノミヤ」など、案件が重かったり、複数回繰り返しているようなものであれば、検察官が略式起訴の判断をしても、結局正式裁判になっている。

検察庁よりも裁判官のほうが、残業代に対する意識が高いといえる。

そのため、ひっそりと解決したいと思う企業にとっては、刑事事件が進行する前に、すみやかに弁護士を入れて解決をしていくのが望ましいのではないでしょうか。

また、残業代だと、退職後だと年14.6%の利息がつき、さらに「付加金」といって、最大、請求額の倍の制裁金が科せられます。

速やかに、そしてより低い額で、影響が少なく終わらせるアドバイスが望まれるのかもしれません。

弁護士 杉浦智彦

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