なぜ英文契約では約因(in consideration of~)を入れることが多いのか
英文契約では、Whereas Clause(経緯)のところで、約因(Consideration)を入れることが多いです。
約因とは、契約における対価のようなものです。
なぜ盛り込まれているかといえば、英米法上、原則として約因がないと契約が成立しないという考え方があるからです。
これが実務上問題となるのは、途中で契約を一方に有利に変更するような場合です。
変に修正をすると、有利に変更した部分に約因がないとして、無効と判断されることもあるのです。
英米法の概念ではあるので、日本では適用されないのですが、アメリカなどではそのように判断されるので、注意が必要です。
弁護士 杉浦智彦