長年続けていた代理店契約も一年の予告期間があれば解約されてしまうという話
たとえば、あなたの会社がもっている外国からの独占的な販売代理店を長年続けていたが、それが解約されるとしたら、どんな気持ちでしょうか。どう反論したいでしょうか。
かつて、この件について争われた事件がありました(東京地判平成22年7月30日判時2118号45頁)
原告と被告は、日本で独占的に被告のワインを輸入・販売できることを内容とした販売代理店契約を結んでいました。
18年間続けていたのですが、突如被告が、予告期間を4ヶ月として本件契約の解約を申し出たのです。
そこで、原告が、被告にたいして、8280万円の損害賠償を請求したのです。
裁判所は、原告と被告は本件契約に基づき18年という長期にわたり取引関係を継続してきており、その間に原告は日本における被告のワインの売上げを大幅に伸ばしてきたこと等に照らせば、原告において将来にわたって被告のワインが継続的に供給されると信頼することは保護に値するものであるから、被告が本件契約を解約するには、1年の予告期間を設けるか、その期間に相当する損失を補償すべき義務を負うものと解されるとしました。
(なお、請求が認められた額は、総利益から販売直接費及び販売管理費を控除した営業利益の喪失分と解するのが相当であるとし、590万4000円と認定しました)
つまり、売上を大幅に伸ばしたりした事情があろうが、1年の予告期間があれば、自由に解約できてしまうのです。
独占代理権だと、多くの場合、広告などで多くの費用を費やしていることが多いです。
それをなくすことは、企業にとって死活問題です。
これを修正するためには、やはり契約書に明記するほかありません。
修正方法を検討させるためにも、契約書作成段階から弁護士の関与が必要になるものと思われます。
弁護士 杉浦智彦