損害賠償の範囲はシンプルにしておくのがよい
弁護士をしていると、契約書の損害賠償の規定で
「全ての損害を賠償する」
「相当因果関係の範囲の損害を賠償する」
「直接発生した損害のみを賠償する」
など、いろいろな定めがなされています。
ただ、裁判になったとき、これらの規定が大幅に意味を変えて解釈されることは考えにくいといえます。
「全ての損害」といっても、結局、因果関係がなければ賠償しなくてよいですし・・・。
結局、損害賠償請求は、過失をどちらが立証するのかや、あらかじめ損害賠償の額を決めておくことのほうが有効だということでしょう。
弁護士 杉浦智彦