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守秘義務条項の部分は、契約終了時期と別の終了時期を定めたほうがよいかもしれない

機密情報を多く持っている会社の話です。

業務委託契約書などのなかで、守秘義務の合意がなされていることは多いです。

ただ、その期間について意識をしていない企業が多いように思います。

業務委託契約が終わったあと、守秘義務についても終わってしまって、契約書上は、守秘義務がなくなってしまうなんてこともあります。

ノウハウ奪われ放題ですよね。

この点は、独立して契約書に定めておかないと、貴社の大切な情報が失われてしまうかもしれません・・・

弁護士のアドバイスが特に必要な場面だと思います。

弁護士 杉浦智彦


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