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別法人を使って財産を隠す手法は有効だが、やりすぎたらガッツリお金を奪われる

別法人をつくって財産を隠すという方法は、それなりに有効である。

法律の大原則として、「債権者は、債務者の財産にしかかかっていけない」というルールがある。

そのため、債務者が、自分の財産を他の人に渡してしまうと、手出しが難しくなる。

この対策として、

・詐害行為取消権

・法人格否認の法理

などといった手法があるが、使いにくい。

証明するため、さまざまな資料を集めなければならないからだ。

請求しようと思っても、費用倒れになることも多い。

逆を言えば、別法人を使って財産を隠すのは、それなりに有効な手段なのだ。

ただ額が大きくなると、証拠も多くなる。証拠が多くなれば、対策も講じやすくなる。

そのため、仮差押という方法をつかって、一気にお金を差し押さえられ、キャッシュが回らなくなって倒産する事態や、そこまで至らなくても、取引先との信頼関係を潰されることがある。

何事も、やりすぎてはならないのだ。

弁護士 杉浦智彦


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