top of page

VALUの利用規約を解説していく その4(第3条)

第3条 会員登録の取消・利用停止等

1. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、事前の通知を行うことなく会員資格の停止又は取消し、本サービスの利用停止、又は当該会員が発行したVALUを無効化することができます。なお、会員資格を取り消された場合、当該会員が保有していたVALU及び当該会員が発行していたVALUは無効となり、再度取得することはできません。

- 法令又は本利用規約若しくは当社が別途定めるガイドライン等に違反した場合 - 会員ID又はパスワード及び本サービスを不正に使用し又は使用させた場合 - 前条第3項各号のいずれかに該当することが判明した場合 - 他の会員に対する嫌がらせ・迷惑行為等があった場合 - 登録された携帯番号又はメールアドレスが不通となった場合。 - 登録されたBTCウォレットに関し、違法又はその他の問題があること又はそのおそれが判明した場合 - 当社の定める期間内に本サービスの利用がなかった場合 - その他本サービスの利用が不正な目的で行われ、又はそのおそれがある場合

 

【解説】

この条項のポイントは、事前予告しなくても利用停止等ができるということです。

そうはいっても、「おそれ」にすぎない場合も含めていることから考えると、実際の運用では、軽い利用停止から始まって、徐々に段階的に会員資格の取り消しまでに至るのではないかと考えられます。

このような、違反に応じた制裁を与えなければならないというルールを「比例原則」といいます。

 

2. 当社は、本条による会員資格の停止又は取消し、本サービスの利用停止、VALUの無効化の措置の時点で、当該会員に送金されるべきBTCがあった場合、当社の判断により支払いを留保することができるものとします。このほか、会員の違法行為への関与が疑われる場合等も、当社の判断により、支払いを留保することができるものとします。

 

【解説】

送金されるビットコインについて、当社の判断によって支払いを「留保」できると記載されています。

ただ、これはVALUの立ち位置から考えて法律上可能なのかは悩ましいところかもしれません。

そもそも「留保」の意味がわかりません。取引が成立しないという意味ではないようですが、会員資格を失った場合、”VALU”の売買は生きているといえるのでしょうか。

このVALUの一つの「穴」になることが十分考えられるものでしょう。

また、仮に以前解説したように、VALUは、プラットフォームの運営だけであって、取引には関与しないという立ち位置だったはずです。

しかし、この条項を読むと、「当社は・・・当社の判断により支払いを留保」と記載されており、あたかもVALUが当事者のように記載されています。

なお、株式の市場と同じような立場を取っているということで、東京証券取引所の規則ではどうなっているかといえば、留保できるという定め方ではなく、

清算・決済規程(東京証券取引所)

第56条

 当取引所は、取引参加者規程第26条第1項の規定により、有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この節において同じ。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止したときは、当該取引資格の喪失申請者の当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。

こんな定め方でした。

 

3. 当社は、本条の措置に基づき会員に生じた損害について、当社の故意又は重過失に基づく場合を除いて、一切の責任を負わないものとします。

 

【解説】

故意重過失の場合を除いての免責(責任を負わない)を定めた規定です。

今回はここまで

弁護士 杉浦智彦

#定型約款 #VALU

特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page