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VALUの利用規約を解説していく その6(第5条)

第5条 会員の確約会員は、反社会的勢力等のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、及び、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、 法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。

 

【解説】

通常、「暴力団排除条項」と呼ばれるものの一つです。

自らが反社会的勢力ではないことを約束させ、その違反で解除しやすくするというものです。

反社会的勢力というのは、暴力団と考えていただければよいかと思います。

各地の暴力団排除条例に従った規定であるといえます。

ただ、この条項がなくても、単純に第2条4項で取消対象にはなりますが・・・。

そのため、これは確認規定的なものと考えるとよいでしょう。

今回はここまで

弁護士 杉浦智彦

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