VALUの利用規約を解説していく その9(第8条)
第8条 禁止事項
会員は、本サービスの利用に関し、以下の各号に定める行為を行うことを禁止されます。当社が以下の各号のいずれかの行為を発見した場合、事前の通知を行うことなく、会員登録の会員資格を停止又は取消し、本サービスの利用停止、又は当該会員が発行したVALUの無効化その他当社が必要と判断する措置を行うことができます。当社はこれらの措置によって会員に発生するいかなる損害についても賠償する責任を負いません。
-法令又は本利用規約若しくは当社が別途定めるガイドライン等に違反する行為 -公序良俗に反する行為 -当社のサービス運営を妨げる行為 -詐欺等の犯罪に結びつく行為 -虚偽又は欺罔的な情報を書き込む行為 -VALUの値上がりを保証もしくは値上がりを謳うなどして購入を呼び掛ける行為、VALUの値上がりもしくは値下がりについて他の会員に予断を抱かせる行為、他の会員にVALUの相場について何らかの誤解を抱かせ当該誤解に基づきVALUの売買を誘引する行為、またはVALUの相場について取引の実勢とかけ離れた相場を作出する行為 -VALUの値上がりを保証し、又は値上がりを謳うなどして購入を呼び掛ける行為 -優待の条件として、自己の発行したVALUの保有以外の、金銭的、経済的又は物理的負担を要する条件を付する行為 -本サービス外での特定のサービスまたは物品の提供の条件として、会員によるVALUの購入を不当に誘引する方法またはそのおそれのある方法で、自己の発行したVALUもしくは他の会員のVALUの購入を条件とする行為 -前3号のいずれか1つに該当する行為またはそのおそれのある行為を他の会員と共同で実行し、またはその実行について他の会員と協議し、検討し、もしくは実行の準備をする行為(本サービス上だけでなく、他社の運営するSNS上でのコミュニケーション等も含みます。) -優待特典として物品を提供する場合に、その優待を受けるために必要とされるVALUの発行額とかけ離れた価格の物品を提供する行為、又はかかる物品の定価を表示して提供する行為 -優待特典に関する表示において、本サービスの目的に照らして当社が不適切と判断する内容または方法において、当該優待に関連してVALUERが受ける可能性のある経済的・金銭的メリットを表示する行為 -VALUの発行により得た対価を充てて事業を行い、これにより生じた収益又は当該事業にかかる財産をVALUERに分配する行為 -当社、他の会員、その他の第三者の権利を侵害する行為 -他人への名誉棄損、誹謗中傷等の行為 -他人へのなりすまし、又は他人のアカウントを利用して当社のサービスを利用する行為 -倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容、ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を掲載する行為 -他人が誤解や混乱をするおそれのある行為 -他の会員に迷惑や不快感を抱かせるおそれのある行為 -民族差別・人種差別・その他の差別を意図し、又は誘発するおそれのある行為勧誘行為(マルチビジネス、情報商材等の販売やメンバーを募集する行為を含むがこれに限られない) -選挙活動に関する行為 -コンピューターウィルスの送信等、コンピュータ機器、通信回線、ソフトウェア等の機能に悪影響を及ぼす行為 -当サービスに関するシステムへの不正アクセス -マネーロンダリングを目的とした行為 -売買春、性的サービス等をもちかけ、又は要求する行為 -他人を代行してVALUの発行、購入、売却を行う行為 -賭博に該当する行為 -具体性に乏しい内容を優待特典として記載(「なんでもします」、「詳細はメールでのみお答えします」、「ネットで副業したい人連絡ください」などの記載、過度な伏せ字や隠語を使用した記載)する行為 -自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風評を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、信用を毀損又は業務を妨害する行為 -有価証券、仮想通貨もしくはこれらに準ずると当社が判断するものの取得もしくは取得のための原資の調達を目的として本サービスを利用する行為、又は当該目的を本サービス上で表示しもしくは本サービス外で本サービスと関連付けて表示する行為 -上記各号のおそれがあると当社が判断する行為 -その他当社が不適切と考える行為
【解説】
やってはいけないことが列挙されています。
-VALUの値上がりを保証もしくは値上がりを謳うなどして購入を呼び掛ける行為、VALUの値上がりもしくは値下がりについて他の会員に予断を抱かせる行為、他の会員にVALUの相場について何らかの誤解を抱かせ当該誤解に基づきVALUの売買を誘引する行為、またはVALUの相場について取引の実勢とかけ離れた相場を作出する行為
この部分は、ヒカルさんなどの事件で適用されたりするのではないでしょうか。
ただ、よくわからないのが
-有価証券、仮想通貨もしくはこれらに準ずると当社が判断するものの取得もしくは取得のための原資の調達を目的として本サービスを利用する行為、又は当該目的を本サービス上で表示しもしくは本サービス外で本サービスと関連付けて表示する行為
これは、ビットコイン取得のためやるのはアウトと読めるのですが、結局、どういうことを定めたいのかは、今後の運用に任されるところかもしれませんし、裁判などで争われがちなポイントになろうかと思われます。
今回はここまで
弁護士 杉浦智彦