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VALUの利用規約を解説していく その11(第10条)

第10条 VALUの購入及び売却

1. 前条によりMY VALUの発行が承認された場合、同時に本サービス内で売り出され、他の会員により購入が可能となります。会員は、VALUを新たに発行するほかにも、自己が保有している他の会員のVALUを売却することもできます。VALUの購入は、全てBTCによってオンライン決済システムを通じて行われるものとし、クレジットカード又は現金等、他の方法で購入することはできません。当社は、①新規に発行したVALUが購入された場合には発行者から、②会員間のVALUの売買が成立した場合に、売主及び買主から、それぞれ下表に定める手数料を申し受けます。

<表は省略>

 

【解説】

My Valuの売り出しの規定がなされています。決済方法は、すべてビットコインとなっています。

そして、それぞれの取引ごとに、手数料が発生することが明記されています。

 

2. VALUを売却しようとする会員は、当社又は当社が指定する決済事業者(以下「代金受領者」といいます。)に対して、VALUの購入代金を代理受領する権限を付与するものとし、代金受領者がVALUを購入しようとする会員から購入代金を受領することにより、購入代金の支払いは完了するものとします。 購入代金は、[決済代行手数料として当社が受領する所定の手数料を差し引いたのち、代金受領者からBTCを送金する方法により、VALUの売主である会員に支払われるものとします。一度成立したVALUの購入及び売却は、理由のいかんを問わずキャンセルすることができません。

 

【解説】

”VALU"の売買契約は、参加者同士で行われるが、VALUなどの会社が、「代理受領者」(契約当事者ではないが、お金を受け取る権限がある人)として、お金を受け取り、その後、手数料を処理できるという規定になっています。

面倒なのは、VALUが破産したような場合です。売買契約は、受領段階で成立するので、その後の処理というのは、かなり悩ましい問題が出てきますし、”VALU"の仮想通貨性を裏付ける可能性の有り得る部分になります。

 

3. VALUの発行及び売買に関して本利用規約に違反する行為がある又はこれらの行為が不適切であると当社が判断した場合、当社は、VALUの発行及び売買を制限し又は取り消し、又は発行済みのVALUを無効とすることができるものとします。本項に基づく措置によって会員に生じる損害について、当社の故意又は重過失に基づく場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。

 

【解説】

よくわからない規定です。

VALUの当事者ではないのですが、制限することができるという規定です。

この市場での売買契約の特例という形になるのでしょう。

 

4. VALUの売買取引は現行の法令又は将来の法改正等によって課税対象となる可能性があります。会員はこのことを十分に理解し、自己の責任と負担においてVALUの売買取引を行なってください。なお、当社は、課税対象となるか否かを含む課税に関する事項についてアドバイスの提供等一切の行為を行なっておりません。課税に関する疑義が発生した場合は、会員は自らの責任と負担においてご自身で決定していただくかまたは専門家に判断を仰いでいただきますようお願いいたします。

 

【解説】

”VALU"の最大の問題、課税問題です。

大河内先生なども、まとめてくれています。

https://bafs-style.biz/valu-tax1

結局、取引の内容がよくわからず、課税の内容も、正直よくわからないというところです。

そのため、専門家に判断を仰ぐよう書いてあります。

ただ、取引実態が不明なので、専門家としても、さまざまな可能性を捨てきれないというのが実態なのだろうと思います。

今後の指定が期待されます。

本日はここまで

弁護士 杉浦智彦

#定型約款 #VALU

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