法人が破産したとき、売れない不動産があるとどうなるのか
法人が破産したとき、その財産は、破産管財人という立場の弁護士が処理をすることになります。
基本的に、お金に替えるために尽力するのですが、中には売れない不動産もあるわけです。
売れない不動産をどうするかといえば、それを「破産財団からの放棄」という手続をとり、破産の手続から離脱させてしまうのです。
そうすると、法人の財産に戻るわけです。
ただ、破産をしているので、「法人」といっても、もう概念しかないわけです。
そのとき、どうするかといえば「清算人」という人を選任するのです。
清算人は、定款に定められている人、取締役などが就任します。
その清算人が、取引などをしていくわけです。
弁護士 杉浦智彦