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法人が破産したとき、売れない不動産があるとどうなるのか

法人が破産したとき、その財産は、破産管財人という立場の弁護士が処理をすることになります。

基本的に、お金に替えるために尽力するのですが、中には売れない不動産もあるわけです。

売れない不動産をどうするかといえば、それを「破産財団からの放棄」という手続をとり、破産の手続から離脱させてしまうのです。

そうすると、法人の財産に戻るわけです。

ただ、破産をしているので、「法人」といっても、もう概念しかないわけです。

そのとき、どうするかといえば「清算人」という人を選任するのです。

清算人は、定款に定められている人、取締役などが就任します。

その清算人が、取引などをしていくわけです。

弁護士 杉浦智彦


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