違約金条項は無理に定めても無効になることがある
違約金の条項は、無理に定めても、無効と争われるため、紛争を速やかに終わらせる機能は乏しいといえます。
違約金は、通常は「損害賠償額の予定」と考えられ、実損より明らかに高い額だと無効と判断されます。
ただ、違約罰(ペナルティ)であれば、合意する限りは基本的には有効となります。
これも、やりすぎると公序良俗違反となります。
損害がよくわからないものについては、速やかに紛争処理をするため、損害賠償額の予定の条項を入れますが、過剰にしてしまうと、後で争われて、かえって紛争処理が遅れることもあるという話でした。
弁護士 杉浦智彦