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事業承継と信託は相性がよいが出来る人が少ない

事業承継問題の話です。

最近改訂された事業承継ガイドラインでも、信託が事業承継に活用できるという話が記載されています

信託は、財産の「所有者」と「コントロールできる人」を分けることができる制度です。

事業承継で信託を活用する場合、次の三パターンくらいが考えられます。

1 後継者は決まっているが、先代経営者が一定のコントロールをしたい場合

 具体的には、株式や事業用不動産を後継者に信託するが、株式の議決権については先代経営者に留保することで、先代経営者の役員の地位や配当を守るというものです。

2 親族に継がせたいが、まだ事業承継先がいない場合

 後継候補者となる者が孫などにいるが、当面はいない場合に、暫定的に妻を後継者にし、その後、その者か先代経営者本人が承継先を決められるようにする物(事業承継のための信託)

3 次期の事業承継先は決まっているが、一定の次期に特定の者(孫など)に変えたい場合

このような場合には、信託を活用することが望ましい場面があります。

ただ、使いこなせる専門家が少ないのも確かなところです。

そのような点で、きちんと役立つ専門家に依頼をすることが大切です。

弁護士 杉浦智彦


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