契約違反してもすぐに解除できるわけではない
契約書がない場合、たとえば納期から遅れたりしただけですぐに解除することはできません。
民法第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
このように、履行が納期から遅れた場合は、解除の前に「催告」をしなければなりません。
催告の期間中に、きちんとした製品が納品されてしまうと、解除できないのです。
ただ、「このタイミングだから必要なのに、それで解除できないなんて、たまったもんじゃない」というのもわかります。
だからこそ、契約書で特約を定めなければならないのです。
期限が重要な場合は、弁護士に相談し、対応を協議するのがよいでしょう。
弁護士 杉浦智彦