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利用規約の変更はどのように行うべきか

利用規約は、企業が一方的に定めるものですが、これが利用者との合意内容となります。

この利用規約も合意内容なので、本来であれば、一方的に変更することはできないはずです。

ただ、それが難しいことから、企業からの一方的な修正ができるよう特則を置く必要があります。

なお、改正されたあとの民法では、次の要件で、一方的に利用規約を変更できることとなります。

「相手方の一般の利益に適合するとき」

かつ

「契約をした目的に反せず・・・(中略)・・・変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」

です。

これらを踏まえ、今後は利用規約を定めることが必要になります。

弁護士 杉浦智彦

#定型約款 #利用規約 #民法改正

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