協議条項は入れておくに越したことはないという話
契約書の最後のほうに
「当事者は、本契約の解釈について、または本契約に定めはないが本契約の履行に関する事項についてのすべての疑義や紛争の解決について、協議を通じて最善の努力をしなければならない」
のように規定される場合があります。
通常、「協議条項」と呼ばれるものです。
これは、できる限り、争わずに話し合いで解決するというものです。
実際のところ、これがあっても、訴訟などに発展することはあるのですが、
それでも、「この条項があるから」話し合いを進めるというビジネスの常識はあるように思います。
契約書の紙面に余裕があれば、是非入れておくべき条項だといえます。
弁護士 杉浦智彦