労働法が適用されない働き手には「下請法」が適用される可能性がある
労働か請負か・・・
一つの大きな分岐点となります。
労働でなければ、労働基準法や最低賃金法のような規定は適用されなくなり、コストは下がりやすくなります。
ただ、請負(業務委託契約)であればなんでも良いわけではありません。
著しく低い対価を一方的に提示した場合には、「下請法」という法律に違反する場合があります。
・相手方との十分な協議がない
・他の取引先の対価に較べて差別的といえるか
・通常の価格とのかけ離れ具合
・需給関係
などを見て、もし不安がある場合は、弁護士に相談したほうがよいかもしれません。
弁護士 杉浦智彦