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労働法が適用されない働き手には「下請法」が適用される可能性がある

労働か請負か・・・

一つの大きな分岐点となります。

労働でなければ、労働基準法や最低賃金法のような規定は適用されなくなり、コストは下がりやすくなります。

ただ、請負(業務委託契約)であればなんでも良いわけではありません。

著しく低い対価を一方的に提示した場合には、「下請法」という法律に違反する場合があります。

・相手方との十分な協議がない

・他の取引先の対価に較べて差別的といえるか

・通常の価格とのかけ離れ具合

・需給関係

などを見て、もし不安がある場合は、弁護士に相談したほうがよいかもしれません。

弁護士 杉浦智彦

#下請法

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