攻めのNDAと守りのNDAを選ばなければならないという話
NDA(秘密保持契約)を合意するとき、必ず気にしなければならないのは、
1)自社が秘密情報を開示し、相手方を責任追及する立場なのか
そうではなく
2)自社が秘密情報を取得し、相手方から責任追及される立場なのか
を明らかにしておくべきといえます。
NDAは、開示側に有利、受領側に有利という形では作れますが、
いずれかの当事者にだけ有利なものを作ることは困難です。
自社がいずれのリスクが高そうかを考えた上、きちんとスタンスを決めて交渉に臨むことが望ましいでしょう。
弁護士 杉浦智彦