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攻めのNDAと守りのNDAを選ばなければならないという話

NDA(秘密保持契約)を合意するとき、必ず気にしなければならないのは、

1)自社が秘密情報を開示し、相手方を責任追及する立場なのか

そうではなく

2)自社が秘密情報を取得し、相手方から責任追及される立場なのか

を明らかにしておくべきといえます。

NDAは、開示側に有利、受領側に有利という形では作れますが、

いずれかの当事者にだけ有利なものを作ることは困難です。

自社がいずれのリスクが高そうかを考えた上、きちんとスタンスを決めて交渉に臨むことが望ましいでしょう。

弁護士 杉浦智彦

#NDA

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