企業が懸賞を行うとき、景表法に気をつけよう
企業が懸賞を行う場合、景品表示法という法律の規制が及びます。
例えば、顧客を呼び込むための手段で懸賞をする場合(一般懸賞)は、上限が定められています。
具体的には、一社で懸賞を行う場合は、取引金額の20倍(上限10万円)までが上限であり、提供金品の総額も取引予定総額の2%までとなっています。
この手のルールは、知らないとうっかり違反してしまうので、弁護士のアドバイスが必要な分野となります。
違反した場合、消費者庁が警告に来たりするわけですね。
もし懸賞をしようと思われる方は、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士 杉浦智彦