下請法で下請け先に交付しなければならない書面の内容
誰かに、何かしらの業務を委託するとき、関わってくる法律が「下請法」です。
下請法というと、建設業などのイメージがありますが、たとえばIT企業がプログラム作成を依頼したりするときも、下請法の対象となりえます。
そんな感じで、下請法は身近なのです。
下請法の最大の注意点は、3条書面と呼ばれる、一定の記載内容が書かれた書面を交付しなければならないことです。
【3条書面に記載すべき具体的事項】 (1) 親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可) (2) 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日 (3) 下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう,明確に記載する。) (4) 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間) (5) 下請事業者の給付を受領する場所 (6) 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,検査を完了する期日 (7) 下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが,算定方法による記載も可) (8) 下請代金の支払期日 (9) 手形を交付する場合は,手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期 (10) 一括決済方式で支払う場合は,金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日 (11) 電子記録債権で支払う場合は,電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日 (12) 原材料等を有償支給する場合は,品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日,決済方法
こんな感じのことを書かなければなりません。
具体的な書き方については、弁護士にお問い合わせください。
弁護士 杉浦智彦